生前贈与は、自分が生きているうちにできる相続税の対策です。「家族や一族が努力して築いた財産を、残した遺族に欠かすことなく受け継いでほしい」。そのような思いから、生きているうちに相続の準備を始める方が、年々増えております。
たとえば、お子様1人に対して1年間で550万円を単純に贈与するとしたら、贈与税金がかかります。しかし、妻・子・孫2人・子の配偶者の5人に、それぞれ1年間で110万円を贈与する場合は、税金がかからない仕組みになっています。
「生前贈与を行うことで相続税の節税ができる」と言える理由は、このように毎年少しずつ財産を移していけば、実際の相続時には相続税がかかる対象財産が少なくなるためです。
生前贈与が認められるためには、ルールを守る必要があります。 たとえば生前贈与には、「相続前の3年以内に贈与した財産は、相続税の対象となる」「口座名が子どもの名前でも、実質的な預金者が親と判断できる場合は、相続税の対象となる」などのルールがあります。これらのルールをよく知り、贈与は正しく行わなければいけません。
同時に、ルールを守っているという事実を、公的に認められる方法で残しておくことも重要です。方法としては、「相続は現金の手渡しでなく銀行振り込みにする」「振り込んだ領収証などを保管しておく」などがあります。また、あえて最小限の贈与税を納めておき、生前贈与のルールを守っていることを示す方法も有効です。
こんなケースは要注意
生前贈与と考えて、奥様がご主人の名義でお子様の口座に振り込む場合には、ご主人様と受け取るお子様の両方が、その事実をきちんと知っていることが重要です。また、贈与の1つとして、祖父母の方がお孫様の教育費を納める場合には、祖父母の方が直接支払うことで贈与と認められます。お子様やお孫様へ教育費として現金を渡してしまった場合は、贈与と認められませんのでご注意ください。
個人の財産管理において、贈与関連についてのご質問は、相続のご質問と並んで数多くいただきます。贈与は財産を守る方法として、多くの場面で利用できます。生前贈与のほか、法定相続人以外への遺贈なども可能です。 当事務所では、遺族の人間関係を良好に保つために、相続のご用意を早めになさるようお勧めしております。
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