申告内容の間違いが後になってわかることも、最近では珍しくありません。
実際、相続完了後に不動産を売ろうとしたときに、「申告した評価額より、不動産業者から聞いた土地の価格のほうが低かった」と、驚く方もおられます。つまり、この場合は、実際より高い評価額で申告して、納めるべき税額より多くの税金を納めたことになります。
そのようなときは、納めすぎた相続税の還付を受ける(取り戻す)ための申告、「申告のやり直し=更正の請求」ができます。これにより、新たな納税額で申告することができます。ただし、先に出した申告の内容を覆すことになりますから、それ相応の説得力がある資料の用意が不可欠です。
地目、土地の形、幹線道路からの距離など、土地に関する評価は、多数の条件があります。
最初の申告時に算出したものの、「あの土地の評価額の算出法は、本当に正しかったの?」など、後になって不動産に関する評価額に疑問を持たれた多くの方々が、私どもの元へ相談に来られています。
水野充永税理士事務所では、多くのブレーンと専門家の協力を得て、さまざまなご相談にお応えしております。